工事請負契約の注意点!

家づくりの大事な話

地元、松戸市内にて新築一戸建て「工事請負契約」を交わしました。

身体にダメージのない、自然素材、健康素材を使用しての家づくりです。

 

家族が健康に、楽しく過ごすための家。

ゴールデンウイーク前の完成を目指して

2016年1月から、新たなる家づくりがスタートします!

 

事前に設計契約をいただきプランニング

 

工事請負契約の数ヶ月前に設計契約をいただき、

ゆっくりとプランを温めてきました。

 

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当事務所では、設計契約と工事請負契約は別々に行います。

設計費用は、基本設計が30万円、実施設計は70万円となります。

 

今週中には建築確認申請も受理され

行政から建物を建てる許可もいただけます。

 

今回の家づくりは、バージョンアップした「りゅう建築設計の標準仕様」となります。

フローリングは定番となっている「もみの木フローリング」を使用します!

 

工事の進捗に合わせながら、標準仕様の内容を伝えていきたいと思います。

 

工事請負契約約款には注意が必要

 

さて、簡単に工事請負工事契約と言いますが

契約書に添付される「工事請負契約約款」というものがあります。

この「工事請負契約約款」特に統一されているわけではありません。

 

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大手ゼネコンや設計事務所は契約の書式には

「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会」

が発行している、契約の書式を使用している業者が多いはずです。

 

「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会」は

契約の正当性を保つために92年前に発足した団体が発行していますから

安心感があります。

 

独自の契約書も存在する

 

しかし、ハウスメーカーや街場の工務店さんは

独自の書式で対応しているようです。

 

「ようです」と、言ったのは

他の工事会社さんの契約書を見ることはまずありませんが

様々な方から情報をいただいたことによる推測です。

 

私が設計事務所に勤めていた時は、

設計者が設計監理業務として、請負者と註文者の間に入りますので、

公正を記して「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会」

の書式を使用していました。

 

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他の書式でも構わないのですが、

請負者、註文者、双方の為になるようなものなら良いのですが、

 

何か問題が出た場合、請負者が有利になるような文章ばかりが記載されていたら

その契約は考えたほうが良いですね。

 

当事務所の契約書式

 

さて、当社の工事請負契約の書式はというと

一般社団法人「日本公正技術者協会」の契約書、約款を使用しています。

 

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一般社団法人「日本公正技術者協会」とは、

内務省の認定法人でもあり、国のお墨付きの社団法人です。

 

この社団法人の役割は、工事請負者、註文者、工事に携わる職人さん

がトラブルにならないようなシステム作りをしている団体です。

 

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もし万が一、トラブルになった場合も

12人の弁護士と12人の建築に携わるエキスパートが

中間的な立場で判断を行い、双方が納得出来る形をサポートしてくれます。

 

一般社団法人「日本公正技術者協会」の契約書、約款を使用することで

お互いに安心感を得ることができます。

 

契約書はよく読みましょう!

 

契約書を契約の日に初めて見るのは危険が伴います。

契約の日に初めて見たのでああれば、当然のように読み合わせが行なわれますが、

そこで問題があっても、契約をストップするのは難しいでしょう。

 

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できれば、契約の雛形を事前に読んでおいて、

問題があれば、契約の内容を変更してもらうべきです!

 

事前に契約内容を確認していれば、

契約当日は、読み合わせの作業も省けますし、

時間の短縮にもなります。

 

さて、そのように大事な「工事請負契約」も

無事1月16日に終了いたしまして

 

来週の1月23日は地鎮祭、

 

その翌週の1月30日は工事着工です!

 

「おかげさまでありがとうございます!」

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