受付時間 10:00~18:00
毎週水曜日定休(土・日・祝も受付可)
隣地境界線と建物の配置寸法は隣地から50cm?
隣地境界線と計画建物の離れ、つまりは建物の位置は敷地内のどの場所に作れば良いか?という話です。
基本的に考えれば人が快適に生活できる配置を選ぶ訳です。
例えば庭を広く取る、駐車場を確保する、人が最低限通れる寸法を確保するとかですかね。様々な状況で選択肢は考えられます。
そんな事を検討する上でギリギリの選択を迫られる場合がある訳ですよ。
通常住宅を建築できる用途地域では、隣地や道路境界線上に建物が配置される事は無いと考えますし、民法上でも建物は隣地から50cm離せ!という規定がある訳です。
この建物の位置というのが微妙な法律なんです。実はこの法律、隣地からの距離が外壁の外側なのか、建物の壁芯なのか、明確な規定がないのですよ…
しかしながら平成4年に東京地裁が下した判例に「建物張り出し部分と境界線との最短距離を測るもの」という判決が出ていますから、外壁面、出窓がある場合などはその先端から50cm離すべきでしょうね。
しかしながらあくまで民法上の話なので、隣地との話し合い、その地域の風習などにより絶対的なものではありません。
一般的な考えとしては東京都の判例「建物張り出し部分と境界線との最短距離を測るもの(50cm以上なのか超えるなのかはは微妙ので超えて話すと解釈するべきでしょう)」にならっておけば問題はないはずです。
あくまでも一般的、民法的な考えなので、周囲の住民の考え方は様々です。くれぐれもクレーマーにはお気を付けくださいね。