新築一戸建て│損しない住まい給付金の受給方法とは@松戸市
平成26年4月1日消費税増税に伴い、住まい給付金が受け取れます。
住宅を購入した一定の年収以下の人の負担軽減を図るため、平成26年6月26日日本政府が発表しました。ご存知の方も多いのではないでしょうか?
消費税UPに伴う、新築住宅取得の為の補助と言うことです。
受け取れる給付金の金額は?
住まい給付金と名付けられたこの給付金、所得金額により、受け取れる金額が違ってきます。皆さんの収入によって、受け取る金額が変わるということです。平成27年1月、現時点での消費税8%時では下記のように給付されます。
消費税率 | 年収 | 給付額 |
8%時 |
425万円以下 | 30万円 |
425万円超~475万円以下 | 20万円 | |
475万円超~510万円以下 | 10万円 |
また、新築住宅取得時の住宅ローン減税も拡充されており、こちらとあわせて増税負担が軽減される仕組みとなっています。ただし、住宅ローン減税の恩恵を多く受けられるのは、比較的納税額の多い高所得者層ということも事実です。
そのため、所得の低い世帯向けの負担とのバランスをとるため、所得の少ない人ほどすまい給付金が多く支給されることになっているようです。
住まい給付金を受けるための要件として床面積が50㎡以上の住宅であるということ。その他の要件については、住宅ローンを利用する場合と現金購入の場合とで以下のようになっています。
住宅ローンを使用した場合の条件とは?
住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、施行中に指定された検査等を実施して一定の品質が確認された住宅であるものとして、以下のいずれかであることが条件となります。
住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
建設住宅性能表示利用した住宅
瑕疵保険法人の現場検査により保険加入住宅と同等と認められた住宅
現金で住宅を購入した場合は?
年齢が50歳以上、収入額が650万円以下の者であって、
「住宅ローンを利用して住宅を購入する場合」のいずれかの要件に加え、以下のいずれかに適合する住宅であることが条件となります。
省エネ対策等級4(フラット35Sの省エネ性)
耐震等級2以上
劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上
条件としましては、ほとんどの方がクリアできる条件ですので、ご心配なさらないようにしてください。