建築建築基準法第43条第1項ただし書に基づく許可申請
建築物を建てる為の敷地は、建築基準法第43条第1項により、
道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2M以上接する必要があります。
ただし、道路に接していない敷地であっても、
敷地の周囲の状況及び建築物の条件により、建築を建てられる場合があります。
これを 「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」といいます。
通称「ただし書き道路」と呼ばれるものです。
一見道路に見える土地ですが、登記簿謄本条は個人の持つ所有地であり、
地目は道路ではなく、宅地の場合があります。
このような場合に適用されるのが
「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」となるのです。
建築基準法上では下記のように記載されています。
【敷地と道路との関係の特例の基準】
第10条の2 法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
(2)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。
(3)その敷地が、その建築物の用途・規模・位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって道路に通ずるものに有効に接すること。
市区町村等により許可運用基準を定めているケースが多々ありますので、
一般的な許可手続き方法をご紹介します。
1・市町村の建築審査課に事前相談(許可基準に適合するかの確認)
ただし書き道路の調査方法は、
対象となる道路が所在する役所(市役所・区役所・町役場)へ行き、建築審査を担当する部署で調査します。
建築する際に必要な書類や手続きに関して詳しく聞く必要があります。
近隣土地所有者の同意を得る書類が必要な場合があります。
2・許可申請書の提出
3・建築審査会による審査
建築審査会は基本的に月1度開かれます。
申請には審査会が開かれる日に合わせて書類を用意する事になりますので、早めの準備が必要となります。
4・特定行政庁による許可
5・許可通知書の交付
6・建築確認申請
土地売買の契約上の注意点
但し書き道路に接する不動産は、ローンの利用が困難なケースもあります。
但し書き道路に接面した区画(土地・建物)を売買契約する場合、
住宅ローンの利用を予定しているなら、
『融資がされない場合、または融資額が減額された時の白紙解約』
を契約条件として契約書に記載して、万が一に備える必要があります。
また、売地の場合は、建築確認申請の許可が下りない場合に
白紙解約とする条件も入れておくことが大切です。
申請には建築士事務所の協力が必要となりますので、
事前に建築会社や設計事務所に相談する必要もありますのでご注意ください。