仮契約を破棄すると数倍の違約金!
先日、お電話でお問い合わせがありました。
あるハウスメーカーと
新築一戸建ての仮契約を結ばれたとの事です。
しかしながら情報を集め直してみると
『もみの木の内装材』が気になり始めた。
この問い合わせをいただいた方、
仮にOさんとします。
Oさん
『他社と仮契約を交わしているのですが、内装材だけもみの木を使いたいんです』
私
『はぁ・・・』
Oさん
『御社で、そのような事はできますか?』
私
『無理ですね。もみの木の良さがわかるからこそ、私どもに全てをご依頼いただける訳ですから』
私
『仮契約を破棄するわけにはいかないのですか?』
Oさん
『仮契約を破棄すると仮契約金の数倍の違約金が必要になるんです・・・』
仮契約を破棄すると数倍の違約金?
おかしな話です、仮契約は契約前の手付金のようなものです。
この手付金に更なる違約金が発生するとは、
どこまで自社の利益を確保するつもりなのでしょうか・・・
仮契約の文面にどのような事が書いてあるか、
しっかり確認しないと余計な費用が後々かかる事になります。
この後、仮契約金+違約金を支払って
『もみの木の家』を建てるのか、
このまま新建材の家で
シックハウスを心配しながら家を建てるのかはOさん次第です。
家族の中にはアレルギーを持つ方もいらっしゃるようです。
心配です。
Oさんは最後にこんな事を聞いてきました。
『もし御社で頼むとしたら、屋根材は瓦ですか?、断熱材は?外壁はタイルですか?』
見た目や性能ももちろん大事なことだと思います。
業者の考えを理解しながら仮契約にまで至った訳ですから、
ある程度は気に入っているのでしょう。
できれば同じ条件で建てたい気持ちもわからないではありません。
家を建てる目的がしっり分かっていれば、
方向転換も可能かもしれません。
しかしながら、何が大前提で家を建てるのかを見失っては
方向転換は難しいかもしれませんね。
家は見かけや性能だけで建てると失敗します。
家族の健康、そして皆が幸せに暮らせる環境を確保するが
第一の目的のはずなんですけどね。
優先順位を間違えると、このような事になります。
お気をつけください。